【法律の豆知識】家族が亡くなったら銀行口座はどうなる?凍結の仕組みと、慌てないためのチェックリスト

「家族が亡くなったら、銀行口座はすぐに凍結されてしまうの?」
そんな疑問や不安を抱えている方は、とても多いです。
「入院費の精算や、お葬式の費用はどうしたらいいんだろう……」
「これからの生活費が引き出せなくなったら困るな」
大切な方を亡くした悲しみの中で、お金の心配まで重なるのは本当に苦しいものです。
でも、あらかじめ正確な仕組みを知っておくだけで、いざというときに慌てずに動けるようになります。
今日は、銀行口座の凍結の仕組みと、慌てないための手続きについて、分かりやすくお伝えしますね。
「死亡届を出したら即凍結」は、正確ではありません
「役所に死亡届を提出したら、その瞬間に口座が止まる」と思われがちですが、実はそうではありません。
銀行口座が凍結されるのは、銀行が「名義人が亡くなったこと」を何らかの形で知った時点です。
役所から銀行へ、自動的に通知が届く仕組みにはなっていないからです。
ご家族が銀行に連絡をしたり、なんらかの経路で銀行が死亡を把握したタイミングで、凍結の手続きが取られます。
口座が凍結されると、ATMからの引き出しだけでなく、公共料金やクレジットカードの自動引き落としもすべて止まります。
凍結前であっても、独断での引き出しは避けましょう
ここで、一番大切な「予防法務」のお話をお伝えします。
「凍結される前なら、今のうちに引き出しても大丈夫だろう」と、悪気なくATMへ走ってしまうケースがあります。
しかし、たとえお葬式費用のためであっても、亡くなった直後に他のみんなに内緒でお金を引き出すのは、避けてください。
後から「遺産を勝手に使い込んだのではないか」と、他の方との大きなトラブルに発展してしまう原因になりかねないからです。
また、後述する「相続放棄」ができなくなる法的なリスクもあります。まずは一呼吸置いて、正しい手続きで進めていきましょう。

凍結された口座から、お金を引き出す2つの方法
口座が凍結された後にお金を引き出すには、原則として「ご家族全員で財産の分け方を話し合う(遺産分割協議)」を終える必要があります。
しかし、家族が集まって話し合いをまとめるには、どうしても時間がかかりますよね。
そこで、急な費用のために作られたのが「相続預金の仮払い制度」です。
相続預金の仮払い制度とは?
遺産分割が完了する前でも、相続人が単独で一定額の預金を引き出せる制度です。急なお葬式の費用や、当面の生活費に充てることができます。
【解説】いくら引き出せる?計算方法と具体例
少し専門的になりますが、引き出せる金額には法律上のルールがあります。
基本の計算式は、以下の通りです。
亡くなった時点の預金額 ×3分の1× あなたの法定相続分
※ただし、1つの銀行につき「150万円」が上限となります
これだけだとイメージしにくいため、「子ども2人(法律上の取り分は各2分の1)が相続人」の場合を例に、具体的な数字でみてみましょう。
預金残高 | 相続人 | 計算結果 | 引き出せる金額 |
|---|---|---|---|
300万円 | 子2人(各1/2) | 300万×1/3×1/2=50万円 | 50万円 |
1,500万円 | 子2人(各1/2) | 1,500万×1/3×1/2=250万円 | 150万円(※上限) |
※この上限150万円は「銀行ごと」のルールです。そのため、A銀行とB銀行の複数に口座がある場合は、それぞれで手続きが可能です。
実際の窓口は「各銀行」です
この制度の具体的な手続きやご相談は、まずは預金のある各銀行の窓口へお問い合わせください。それぞれの金融機関が定める書類を提出することで、お金を受け取ることができます。
ただし、手続きのために亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本など、たくさんの書類集めが必要になる点には注意が必要です。
また、もし「借金が多いので相続放棄をしたい」と考えている場合、この制度でお金を引き出してしまうと、原則として相続放棄ができなくなります。
「銀行に書類が足りないと言われて困っている」「戸籍の集め方がわからない」「相続放棄を迷っている」というときは、当事務所で書類収集の代行や事前のサポートが可能です。どうぞ安心してご相談ください。
手続き先が多い時に便利な「法定相続情報一覧図」
亡くなった方が複数の銀行に口座を持っていた場合、それぞれの銀行で同じような書類を何度も提出しなければなりません。
戸籍謄本を一式揃えるだけでも、何冊もの通帳があると、かなりの手間と費用がかかってしまいます。
そんなときに役立つのが、「法定相続情報一覧図」という書類です。
法定相続情報一覧図とは?
「亡くなった方と、その相続人は誰か」を法務局が1枚に証明してくれる、公的な家系図のような書類です。
どんな時に使う?
複数の銀行口座の解約や、実家の名義変更など、手続きする場所がたくさんあるときに使用します。誰が作る?
残されたご家族(相続人)がご自身で必要書類を揃えて法務局に申請できます。ただ、戸籍集めが複雑なため、行政書士などの専門家に依頼して作成してもらうのが一般的です。
これがあれば、必要な枚数を法務局から無料でもらえるため、複数の金融機関へ同時に提出して並行して手続きを進めることができます。そのため、相続手続き全体を通じて大きな時間短縮になります。
慌てないために、家族で一緒にできる備え
銀行口座の凍結後に慌てないために、親御さんが元気なうちに、ご家族で一緒にできる準備をしておきましょう。
緊急用の現金を準備しておく
万が一のときにすぐ動かせる生活費や葬儀費用として、一定の現金をあらかじめ手元(自宅の金庫など)に用意しておくと、口座凍結の影響を受けないため一番安心です。「何がどこにあるか」を一緒に整理する
親御さんが使っている銀行名や支店名の一覧を、エンディングノートなどにまとめてもらうよう、優しく勧めてみましょう。これだけで、いざというときの負担を大きく減らすことができます。遺言書について話し合ってみる
遺言書があると、「どの口座をだれが引き継ぐか」があらかじめ確定できるため、凍結後の手続きがスムーズになります。

まとめ
口座の手続きは、相続全体のほんの一部です。最近では「いろいろなサブスクに入っていたようで全サービスが把握できない」などのデジタル特有のお悩みも増えています。
当事務所では、大切な方を想う心のケア(グリーフケア)も大切にしながら、手続きの負担をそっと軽くするお手伝いをしています。
「何から手をつけたらいいか分からない」という段階でも、大丈夫です。
まずはゆっくり、今のご不安をお聞かせください。
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