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自動車販売店様が知っておくべき3つのポイ...

2026.07.17

自動車

投稿者:田口 久美子

自動車販売店様が知っておくべき3つのポイント|行政書士法改正で何が変わった?

「行政書士法が改正されたらしい」——そんな話を耳にしたものの、具体的に何が変わったのか、自社にどう関係するのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。

令和8年1月に施行されたこの改正は、中古車販売店様・整備工場様にとっても無関係ではありません。

具体的には、自動車登録や車庫証明などの作成・提出の代行が明確に禁止された、ということです。今回は、これについて特に知っておいていただきたい3つのポイントを、できるだけ分かりやすく整理します。

ポイント①:名目を問わず、「報酬」と判断されるようになった

これまでも、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士の独占業務とされていました。今回の改正では、この点がより明確になりました。

「手数料」「サポート料」など、名目がどのようなものであっても、実質的に書類作成の対価であれば「報酬を得ている」と判断される、という点が法律上はっきりと書き込まれています。

「うちは無償サービスとして案内しているから大丈夫」と思われた方、ご注意ください。
登録代行作業と同時に何らかの料金を請求している場合、これも報酬を得ている、と判断されてしまいます。たとえば、「車両価格に含めている」などが代表的な例です。

ポイント②:罰則がかなり重い

行政書士でない者が、報酬を得てこの独占業務を行った場合の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。これは今回の改正で新設されたものではありませんが、業務制限の範囲が明確になったことで、これまでグレーゾーンとされてきた運用も対象に含まれやすくなっており、注意が必要です。

ポイント③:担当者だけでなく会社も処罰対象に

今回の改正で特に大きいのが、「両罰規定」の整備です。
両罰規定とは、違反した従業員本人だけでなく、所属する法人(自動車販売店)も処罰の対象となる、ということです。

これまでは、違反行為があった場合の責任の所在について、法人に対する規定が十分に整っていない部分がありました。改正後は、従業員個人が違反行為を行った場合、その従業員本人だけでなく、所属する法人(会社)にも100万円以下の罰金刑が科される可能性がある、という規定が整備されています。

「担当者が良かれと思ってやったこと」であっても、会社としての責任を問われる可能性がある、という点は、経営者の立場からすると見過ごせないポイントだと思います。

まとめ:まずは現状を整理することから

今回は、法改正にともない、自動車販売店様に知っておいていただきたい3つのポイントをお伝えしました。ご存じであったこともそうでないこともあったかと思います。

私たち行政書士は、こうした最新の法令情報だけでなく、関係省庁からの通達等もキャッチアップし、クライアント様のお役に立てるように日々、準備しております。

「うちのやり方、大丈夫かな」というご不安をお持ちの方、一緒にひとつひとつ解決していきましょう。まずは、車庫証明だけでも、名義変更だけでも、できるところから相談していただければと思います。

新潟市西区・西蒲区エリアの登録手続きについては、自動車登録ページにて詳しくご案内しています。あわせてご覧ください。


※本記事は令和8年1月1日施行の行政書士法改正に基づく一般的な解説です。最新の法令状況や個別のご相談については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

付録:無料で試せるオリジナルチェックシート

ここまでお読みいただきありがとうございます。

行政書士法改正への対応状況が簡単に確認できる、当事務所製のチェックシートをご用意しました。

実際にタップ(クリック)でチェックを入れて、当てはまる項目の数を確認することができます。

自社の登録代行の現在地を知るために、ぜひご活用ください!

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