【法律の豆知識】遺言書は3種類。専門家が「公正証書」をお勧めする理由

前回の記事では、エンディングノートと遺言書を「セットで活用する」ことの素晴らしさをお話ししました。
「よし、家族のために遺言書を作ってみよう」と前向きな気持ちになっていただけたなら、とても嬉しいです。
でも、いざ調べてみると、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」など、いくつか種類があって迷ってしまいませんか?
今日は、遺言書の3つの種類と、なぜ専門家が「公正証書遺言」をお勧めするのか、やさしく解説します。

遺言書には「3つの種類」があります
法律で認められている遺言書は、大きく分けて以下の3つです。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん):
紙とペンを用意し、ご自身で手書きする遺言書。秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん):
内容は秘密にしたまま、存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書。手続きが複雑なため、現在はほとんど使われていません。公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん):
公証人(こうしょうにん)という法律の専門家と一緒に、公証役場で作成する遺言書。
手書きの遺言書に潜む「落とし穴」
費用もかからず手軽に書けるのが、自筆証書遺言の良いところです。一方で、いくつか注意しておきたい点もあります。
ひとつは、ルール違反で無効になるリスクです。日付の書き方やハンコの種類など、法律のルールは細かく定められています。せっかく家族を想って書いたのに、ほんの少しの書き間違いで遺言書として認められないケースも少なくありません。
もうひとつは、ご家族への手続き負担です。手書きの遺言書が見つかったとき、ご家族は勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを行う必要があります。
検認とは?
手書きの遺言書を家庭裁判所に持参し、「こういう状態の遺言書がありました」と確認してもらう手続きです。完了までには通常1〜2ヶ月ほどかかり、その間は銀行の解約や不動産の名義変更ができません。
「公正証書遺言」がお勧めな3つの理由
こうした心配を避けられるのが、公正証書遺言です。
形式上の不備が生じにくい
法律の専門家である公証人が作成を主導するため、書き方のミスによる無効になるリスクを大幅に減らせます。紛失・改ざんの心配がない
原本は公証役場で保管されるため、紛失や書き換えのリスクがありません。ご家族の手続きがスムーズ
家庭裁判所での検認手続きが不要なため、悲しみの中にいるご家族が、速やかに相続手続きへ進むことができます。

確実な安心を、一緒に形に
公正証書遺言の作成には、費用と公証役場での手続きが必要です。ただそれは、残されたご家族の負担を減らすための、確かな備えでもあります。
「公証役場ってどんなところ?」「何を準備すればいいの?」そんな疑問も、当事務所でサポートしております。公証人との事前打ち合わせから、当日の立ち会いまで、一緒に進めていきましょう。
大切な方への想いを、しっかりと形に残すお手伝いができれば幸いです。
