「子どもたちの仲が悪く、相続が心配…」に遺言書で備える。【遺言書のすすめ②】

「うちの子たち、私がいなくなったら仲良くやっていけるかしら」
そんな不安を、心のどこかに抱えている親御さんは少なくありません。
普段は表面上うまくいっていても、お金の話になると雰囲気が変わる。昔のことがまだ尾を引いている。片方が介護を一手に引き受けてきた。そういった事情が、相続をきっかけに表面化することがあります。
「親が元気なうちは何とかなっている」という状況が、亡くなった後に一変してしまうケースは、実はとても多いのです。
遺言書がないと、相続自体が前に進まない
親が亡くなったときは、相続のために「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは?
亡くなった方の財産の分け方を、相続人全員で話し合って決めること。ひとりでも欠けると協議は成立せず、手続きは一切前に進みません。
仲の良くないきょうだいが、悲しみの中で財産の話し合いをしなければならない。これは、残された子どもたちにとって大きな負担です。話し合いがまとまらなければ、銀行口座は凍結されたまま、不動産の名義変更も進まない状態が続きます。
「子どもたちに余計な苦労をかけたくない」と思うなら、元気なうちに意思を形にしておくことが、親としてできる大切な準備のひとつです。
実家を手放したくない兄と、現金化したい弟
ここで、よくあるご相談のひとつをご紹介します。
夫をすでに亡くした照子さん(仮名)には、長男の春樹さんと次男の夏彦さんがいます。2人は子どもの頃から折り合いが悪く、大人になってからはほとんど連絡を取り合っていません。照子さんがいつも間に入って関係をつないでいましたが、「私がいなくなったらどうなるか…」と内心心配していました。

照子さんは「遺言書を作った方がいいとは思っているけれど、私はまだ元気だし、大丈夫かな」と先送りにしていました。
そうしているうちに照子さんが亡くなり、相続が発生しました。遺産は実家の不動産と預金です。相続人は春樹さんと夏彦さんの2人で、それぞれの法定相続分は2分の1ずつです。
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは?
亡くなった方の財産を誰がどれだけの割合で受け取るか、法律が定めた「目安(基準)」のこと。必ずこの通りに分けなければならないわけではありませんが、ご家族で話し合いをするときの道しるべになります。
しかし春樹さんは「実家に住み続けたい」、夏彦さんは「現金で自分の取り分を受け取りたい」という意向でした。不動産は簡単に2分の1に分けることができません。話し合いは難航し、手続きは数ヶ月にわたって止まったままになりました。
その間、2人の間にはさらなるしこりが残っていきました。照子さんが一番心配していた「子どもたちの仲」が、相続をきっかけに取り返しのつかない状態になってしまったのです。
もしも母が遺言書を残していたら……
もし照子さんが元気なうちに「実家は春樹に。預金は2人で均等に分ける」という遺言書を作っていたら、どうなっていたでしょうか。
春樹さんは遺言書の内容に従って実家を引き継ぎ、夏彦さんは預金の自分の取り分を受け取ることができます。遺産分割協議をしなくても手続きを進められるため、2人がお互いの意思をぶつけあう場面を大幅に減らせます。
照子さんの意思という「決着の根拠」があることで、きょうだい間の感情的な対立を和らげる助けにもなります。
なお、今回のように子どもが相続人になる場合には「遺留分」があります。遺言書の内容によっては、遺留分をめぐる問題が生じる場合もあります。どのような内容の遺言書を作るかは、専門家と一緒に考えることをおすすめします。
遺留分(いりゅうぶん)とは?
配偶者・子・親など一定の相続人に保障された、最低限の相続の権利のこと。たとえば子どもが2人いる場合、それぞれの遺留分は法定相続分(2分の1)のさらに半分、つまり全体の4分の1です。遺言書の内容がこれを下回る場合、その相続人は遺留分を請求できます。
遺言書は「元気なうち」にしか作れない
遺言書を先送りにしてしまう理由として、「まだ元気だから」という声をよく聞きます。
でも、遺言書は「いつか作るもの」ではなく、「元気なうちにしか作れないもの」です。判断能力があるうちに自分の意思を形にしておくことが、残された家族への最大の思いやりになります。
照子さんのように「心配はしているけれど、まだ大丈夫」と思っている方こそ、ぜひ一度立ち止まって考えていただければと思います。
「子どもたちの仲が心配」「うちの場合はどう備えればいいか」そんな段階からでも、お気軽にご相談ください。一緒に考えていきましょう。
