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【保存版】身近な人が亡くなった後の手続き...

2026.06.02

相続

投稿者:田口 久美子

【保存版】身近な人が亡くなった後の手続き一覧。いつまでに何をする?(期限別スケジュール)

大切なご家族とのお別れ。心も体も疲れ切っている中でも、ご遺族には数多くの手続きが波のように押し寄せてきます。

「何から手をつければいいかわからない」
「期限を過ぎてペナルティを受けたらどうしよう」

そんな不安を抱えながら検索されている方も多いのではないでしょうか。今日は、「いつまでに・何をすべきか」がひと目でわかる手続きのスケジュール表をまとめました。このページをブックマークして、チェックリスト代わりにお使いください。

【期限別】死後の手続き・相続スケジュール一覧表

上の図で全体の流れをご確認いただけます。手続きには「必ず期限を守らなければならないもの」と「期限はないが早めに動いた方が良いもの」があります。

期限

主な手続き

提出先・連絡先

7日以内

死亡届の提出、火葬許可証の取得

市区町村の役場

14日以内

世帯主の変更(必要な場合)、健康保険・介護保険の返却、年金の停止

市区町村の役場、年金事務所など

3ヶ月以内

相続放棄(または限定承認)の申し立て、財産調査・相続人の確定

家庭裁判所

4ヶ月以内

準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)

税務署

10ヶ月以内

遺産分割協議、相続税の申告・納税(対象の方のみ)

税務署など

順次(3年以内)

銀行預金の解約・名義変更、不動産の名義変更(相続登記)

各金融機関、法務局

絶対に見落としてはいけない「3つの壁」

特にご相談が多い、重要な3つの期限について詳しく解説します。

1. 【3ヶ月の壁】マイナスの財産がないか確認を(相続放棄)

亡くなった方に借金や連帯保証人の立場があった場合、何もしないと残されたご家族がそれを引き継ぐことになります。相続放棄をするには、「亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てが必要です。

3ヶ月はあっという間です。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産調査も早めに進めることが大切です。

2. 【10ヶ月の壁】相続税の申告と納税

遺産総額が基礎控除額を超える場合、10ヶ月以内に相続税を計算し、現金で納税しなければなりません。この申告に間に合わせるためには、ご家族全員で「誰がどの財産をもらうか」という話し合い(遺産分割協議)を終わらせておく必要があります。

3. 【3年の壁】実家の名義変更(相続登記の義務化)

「誰も住まない実家だから、とりあえず親の名義のままに」という対応は、2024年4月からルール違反になりました。不動産を相続してから3年以内に名義変更(相続登記)をしないと、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。ご逝去の直後に焦る必要はありませんが、四十九日などが過ぎたら早めに進めておきたい手続きです。

手続きは専門家へ。「悲しむための時間」を大切に

ここまで読んで、「こんなにやることがあるの…」と途方に暮れてしまったかもしれません。どうかひとりで抱え込まないでください。

見慣れない戸籍謄本を何通も集めたり、銀行の窓口で長時間待ったりするのは、悲しみの中にあるご遺族にとって大きな負担です。行政書士は、以下のような手続きをお引き受けすることができます。

  • 戸籍の収集と相続人の調査

  • 預貯金・不動産などの財産調査

  • 遺産分割協議書の作成

  • 銀行口座の解約・名義変更手続き

また、相続税の申告(税理士)や不動産の名義変更登記(司法書士)など、他士業の専門分野が必要な場合も、当事務所では信頼できる専門家と連携しており、窓口を一本化してサポートできる体制を整えています。あちこちの窓口をご自身で探したり、何度も同じ説明をしたりする手間をなくすことができます。

期限のある手続きに追われて、大切なご家族とのお別れをゆっくり悼む時間がなくなってしまうのは、とても残念なことです。「何から始めればいいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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戸籍集めや遺産分割協議書の作成など、相続に関する手続きをまとめてサポートしています。