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【行政書士が解説】古物商許可はいつから必...

2026.08.11

田口 久美子

ノート

【行政書士が解説】古物商許可はいつから必要?自分で取れる?必要書類・費用・つまずきやすいポイント4選

せどりやフリマアプリでの取引が増えてくると、「自分も古物商許可が必要なのでは?」と不安になる方は少なくありません。

そんな方に向けて、古物商許可の基本と、申請でつまずきやすいポイントを整理して解説します。

古物商許可が「いつから」必要になるのか

古物商許可は、一度使用された物品(古物)を「業として」売買・交換する場合に必要です。

  • 古物の定義
    一度使用された物品だけでなく、未開封・未使用であっても「個人から買い取ったブランド品」などは古物に該当します。

  • 「業として」の判断基準
    営利の目的を持ち、反復継続して取引を行っているかで総合的に判断されます。「○回売ったらアウト」という明確な数値基準はありません。自分の不用品を単発で処分する程度なら不要ですが、利益目的で継続的に仕入れて売る場合は許可が必要です。

無許可営業の重大な罰則

無許可で古物営業を行った場合、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。

※補足:拘禁刑(こうきんけい)とは?
法改正により、従来の「懲役」と「禁錮」が一本化された刑罰です。古物営業法の罰則規定もこれに置き換わっています。

自分で申請する場合の基本情報(費用・期間・書類)

申請は、営業所を管轄する警察署(生活安全課)で行います(例:新潟市内であれば営業所がある区の警察署)。

項目

詳細

申請先

営業所を管轄する警察署(生活安全課)

申請手数料

19,000円(不許可や取り下げでも返金不可)

審査期間

40日(書類に不備がない場合)

主な必要書類(個人の場合)

  • 古物商許可申請書

  • 略歴書(直近5年間の経歴を記載)

  • 誓約書(欠格事由に該当しない旨の誓約)

  • 住民票の写し(本籍地記載あり)

  • 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの※運転免許証とは異なります)

  • URLの使用権限を証明する資料(ネット販売を行う場合)

個人(副業)と法人での違い・落とし穴

法人で申請する場合は、上記に加えて定款のコピー、登記事項証明書、役員全員分の添付書類(略歴書・誓約書・住民票・身分証明書)が必要となり、準備の手間が大幅に増えます。

  • 個人許可は法人に引き継げない
    副業の個人名義で取得した許可は、将来法人化した際に引き継ぐことができません。法人化時点で改めて法人として許可を取り直す必要があります。

  • 管理者の設置義務
    複数の営業所を持つ場合は、営業所ごとに「管理者」を置く必要があります。ネットショップのみの営業であっても管理者の設定は必須です。

自力申請でつまずきやすい4つのポイント

  1. 略歴書の「空白期間」
    直近5年間の経歴に数ヶ月でも日付のズレや空白があると再提出になってしまいます。転職や転居が多い方は注意が必要です。

  2. 誓約書の「欠格事由」
    破産手続き中でないか、一定の前科がないかなどの自己確認が必要です。誤った認識のまま提出すると警察の審査で差し戻される可能性があります。

  3. 営業所の「賃貸契約要件」
    賃貸物件(貸家・アパート等)である自宅を営業所にする場合、賃貸契約の内容に目を向ける必要があります。契約上、「事業用・古物営業での使用」が認められていないと、大家さんや管理会社の承諾が得られず審査がストップしてしまうケースが考えられます。

  4. ネット販売のみの場合の「営業所設定」
    実店舗を持たない場合でも、営業所の届け出を省略することはできません。自宅などを営業所として正しく設定する必要があります。

行政書士に頼むメリットとサポート内容

古物商許可は個人でも申請可能ですが、平日に警察署へ何度も足を運ぶ必要があり、書類の不備による差し戻しリスクも伴います。

行政書士に依頼することで、書類作成から警察署との窓口対応までを任せることができ、平日の時間的拘束を大幅に減らせます。「本業の会社に知られたくない」といった副業特有の事情に配慮した進め方の相談も可能です。

くみ行政書士事務所のサポート

当事務所では、書類作成から警察署への提出・協議まで一貫してサポートしています。

  • 「自分が許可が必要な状態か判断してほしい」

  • 「営業所として認められるか確認したい」

こうした段階からのご相談も承っております。現在の状況をお聞かせいただければ、次に取るべき手順を分かりやすく整理いたします。お気軽にお問い合わせください。

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