【法律の豆知識】「口約束」も契約になるって本当?

お仕事の依頼や大きな買い物をするとき。「わざわざ契約書を作るのは大げさかな?」「相手を信用していないみたいで、言い出しにくいな…」
そんなふうにためらってしまったことはありませんか?相手との関係が良好なほど、書類を用意するのは気が引けてしまいますよね。
今日は、「契約」という言葉の本当の意味と、契約書が持つ役割についてお話しします。

実は、ハンコがなくても契約は成立します
「契約」と聞くと、分厚い書類に実印を押すイメージがあるかもしれません。でも法律の世界では、「お願いします」「わかりました」というお互いの合意があれば、口約束であっても契約として成立します。これを専門用語で「諾成契約(だくせいけいやく)」と呼びます。
諾成契約とは?
書類を作ったり、先に物を渡したりしなくても、お互いが「合意」しただけで成立する契約のことです。「お願いします」「いいですよ」という言葉のやり取りがあった時点で、法律上の約束として認められます。
コンビニでお茶を買うとき、いちいち契約書にサインしませんよね。あれも「買います」「売ります」という契約のひとつです。

では、なぜわざわざ「契約書」を作るの?
「口約束でいいなら、どうして契約書を作るの?」という疑問が湧いてきますよね。
理由は、相手を疑っているからではありません。一番の目的は、「お互いの記憶違いを防ぎ、大切な関係を守ること」です。

人の記憶は、時間が経つと曖昧になってしまうものです。「言った・言わない」のすれ違いが起きると、せっかく築いてきた信頼関係にヒビが入ってしまいます。
契約書は、未来のトラブルを防ぐ「お守り」です
契約書は、相手を縛るための道具ではありません。「私たちはこういう約束をしましたよね」とお互いの共通認識を形に残し、後々のトラブルを防ぐためのものです。
「こんな内容で契約書を作りたいけれど、どう書けばいいかわからない」「相手に角が立たないよう、書類を用意したい」そんなときは、お気軽にご相談ください。
法律的な内容はもちろん、お互いが気持ちよく取引を始められるような文面づくりもサポートしております。土日・夜間のご相談や、オンラインでのお打ち合わせも承っております。
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