車庫証明ってどんなときに必要?新潟県内の対象車両・対象エリアを確認しよう

車を入手したとき、車庫証明が必要、と聞いたことがある方は多いと思います。でも実は、必要な場合とそうでない場合があるんです。
まずは、自分の車が車庫証明の対象かどうかをチェックしましょう。
この記事でわかること
車庫証明が必要な車・不要な車の見分け方
軽自動車で届出が必要になるエリア
どんな場面で手続きが必要になるか
車庫として認められる条件
車庫証明が必要な車は?
「普通車」・「軽自動車以外の自家用自動車」は、原則として車庫証明が必要です。
ただし、住んでいる場所(使用の本拠の位置)が、平成12年6月1日時点で「村」だった地域にある場合は、不要です。
対象エリアの詳細は、以下のPDFで確認できます。
※地域一覧には番地の表記ゆれ(「123番地1」と「123-1」など)がありますが、同じ場所を指しています。表記の違いは気にせず読んでいただいて大丈夫です。
軽自動車は、基本的に手続き不要。ただし一部地域は…
軽自動車は、原則として車庫証明も届出も必要ありません。
ただし、次のエリアに住んでいる場合だけは、例外的に「届出」が必要です。
旧新潟市(旧黒埼町合併以前)
旧長岡市(平成17年合併以前)
旧上越市(平成17年合併以前)
少し表現が独特ですが、たとえば「旧新潟市(旧黒埼町合併以前)」とは、次のような意味です。平成13年に新潟市が黒埼町と合併し、新潟市が大きくなりました。その合併よりも前から新潟市だったエリア。
この「届出」は、証明のように審査を経て交付されるものではなく、保管場所の情報を届け出るだけの手続きです。
どんなときに手続きが必要になるの?
場面 | 手続き |
|---|---|
新車・中古車を新しく登録するとき | 新規登録 |
引っ越しで車の使用場所が変わったとき | 変更登録 |
車を売買して所有者が変わったとき | 移転登録 |
使用場所は同じで、駐車場所だけ変わったとき | 届出 |
車庫として認められる条件
使用場所から直線で2km以内であること
車が支障なく出入り・収容できること
その場所を使う正当な権利(自分の土地、または賃貸契約など)があること
「自分の場合はどうなの?」と迷ったら
ここまで読んでも、「うちは合併前の旧市域にあたるのか」「引っ越し前と後、どちらの住所で判断するのか」など、ご自身のケースに当てはめると判断に迷う場合もあるかと思います。
そうした地域や車両の判定は、行政書士に確認を依頼することもできます。当事務所(くみ行政書士事務所/新潟市西区)でも、対象かどうかの確認から代理申請まで対応しておりますので、判断に迷った際はご相談ください。
次に確認すること
ご自身の車が車庫証明が必要な対象だとわかったら、次のステップは必要書類と手数料です。
こちらの記事で詳しく解説しています。
▶ 車庫証明の申請、何を・いくらで・どこに出す?必要書類と手数料ガイド
総合ガイドはこちらです。
▶ 全体の流れを見る:総合ガイド
※本記事の情報は執筆時点のものです。制度や取り扱いは変更される場合がありますので、実際の手続き前に管轄窓口または当事務所までご確認ください。
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