車庫証明の申請、何を・いくらで・どこに出す?必要書類と手数料ガイド

ご自身の車に車庫証明が必要だとわかったら、次は「何を用意すればいいか」「いくらかかるか」「どこに出せばいいか」を確認していきましょう。
(対象かどうか未確認の方は、こちらのコラムから先にご覧ください。)
この記事でわかること
申請に必要な書類(自動車/軽自動車)
手数料の金額と支払い方法
申請先・受付時間の注意点
様式・記載例のダウンロード
必要書類は?
自動車(軽自動車・バイクなどを除く)の場合
自動車保管場所証明申請書(2通)
所在図・配置図
保管場所を使う権限があることを示す書面(自認書、または使用承諾書・賃貸契約書など)
(申請者の住所と使用場所が違う場合のみ)居住・営業の実態を示す書類
軽自動車の届出・保管場所の変更届出の場合
自動車保管場所届出書(1通)
※同じ場所で複数の申請をする場合など、書類を一部にまとめられることもあります。詳しくは管轄の警察署にご確認ください。
手数料はいくら?
手続き | 手数料 |
|---|---|
自動車の車庫証明 | 1件につき2,500円(キャッシュレス決済 または 現金) |
軽自動車の届出 | 無料 |
申請先はどこ?
「住んでいる場所」ではなく「車庫がある場所」を管轄する警察署です。 たとえば、自宅はA市だけど駐車場はB市の場合、B市の警察署が申請先となります。ここを間違えやすいので注意してください。
受付時間:月〜金曜日の午前9時〜午後4時(祝日・年末年始12/29〜1/3を除く)
申請時の注意点
窓口へ直接持参する必要があります(郵送不可)
証明書は申請した警察署で交付されます
様式は変更されることがあるため、常に最新のものを使いましょう
不明な点は各警察署の窓口へお問い合わせください
様式・記載例のダウンロード
以下の書類は、あらかじめ用意しておくとスムーズです。ご自身の車の種類に合わせて確認してください。
普通自動車(軽自動車を除く)の場合
自動車保管場所証明申請書(自動車の車庫証明を申請するとき)

所在図・配置図

保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保管場所を自分で所有しているとき)

保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人の土地であるとき)

軽自動車の場合
自動車保管場所届出書(軽自動車の届出・変更届出をするとき)

軽自動車は、この1点のみで手続きできます。
※様式は最新のものをご利用ください。制度改正により内容が変わる場合があります。
ここまでで、ご自身で申請するための情報はそろいました
ここまでで、ご自身で車庫証明を行うための情報はそろいました。
「自分でできるか不安」「思ったよりも大変そう」と思われた方は、次のコラムをご覧ください。
行政書士に頼む場合のメリットとデメリットを解説しています。
▶ 車庫証明を行政書士に頼むと、どう変わる?メリット・デメリットを解説
車庫証明の総合ガイドです。
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